- 特定技能1号と2号の違い
- 新たな外国人材受入制度
- 支援計画が満たすべき基準
- 建設業における受入企業の基準
- 特定技能外国人受入実施法人(建設技能人材機構)1
- 特定技能外国人受入実施法人(建設技能人材機構)2
- 必要書類について
- 支援委託費用について
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号
- 在留期間:1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで
- 技能水準:試験等で確認(技能実習2号を良好に修了した者は試験等免除)
- 日本語能力水準:生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認(技能実習2 号を良好に修了した者は試験等免除)
- 家族の帯同:基本的に認められない
- 受入機関又は登録支援機関による支援の対象
特定技能2号
- 在留期間:3年、1年又は6か月ごとの更新(在留期間の更新無制限)
- 技能水準:試験等で確認
- 日本語能力水準:試験等での確認は不要
- 家族の帯同:要件を満たせば可能(配偶者、子)
- 受入機関又は登録支援機関による支援の対象外
新たな外国人材受入制度
海外から採用する場合
国外試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を良好に修了した外国人(帰国済み)
- 特定技能雇用契約の締結及び 1 号特定技能外国人支援計画を策定(地方出入国在留管理局へ)
- 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ)
- 在留資格認定証明書受領
- 在外公館に査証申請 査証受領 入国 就労開始
国内在留者を採用する場合
国内試験(技能・日本語)に合格した外国人又は技能実習2号を良好に修了した外国人(在留中)
- 特定技能雇用契約の締結及び1号特定技能外国人支援計画を策定
- 在留資格変更許可申請(地方出入国在留管理局へ)
- 在留資格「特定技能1号」へ在留資格変更 就労開始
受入れ可能な外国人材の人数:受入れ人数は企業様の常勤従業員数により雇用可能な人数が決まります。
※常勤職員数には、技能実習生(1号、2号及び3号)は含まれません。
特定技能外国人との雇用契約の基準
- 報酬額が日本人が従事する場合の額と同等以上であること
- 一時帰国を希望した場合、休暇を取得させるものとしていること
- 外国人が帰国旅費を負担できないときは、受入機関が負担するとともに契約終了後の出国が円滑になされる措置を講ずることとしていること など
受入機関自体が満たすべき基準
- 労働、社会保険及び租税に関する法令を遵守していること
- 1年以内に特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと
- 1年以内に受入機関の責めに帰すべき事由により行方不明者を発生させていないこと
- 欠格事由( 5 年以内に出入国・労働法令違反がない等)に該当しないこと
- 報酬を預貯金口座への振込等により支払うこと
- 中長期在留者の受入れ又は管理を適正に行った実績があり、かつ、役職員の中から、支援責任者及び支援担当者を選任していること(兼任可)★
- 外国人が十分理解できる言語で支援を実施することができる体制を有していること★
- 支援責任者等が欠格事由に該当しないこと★など
(注)上記のうち★を付した基準は、登録支援機関に支援を全部委託する場合には不要
支援計画が満たすべき基準
ア 支援の内容
- 本邦に入国前に、本邦で留意すべき事項に関する情報の提供を実施すること
- 出入国しようとする空港等において外国人の送迎をすること
- 賃貸借契約の保証人となることその他の適切な住居の確保に係る支援、預貯金口座の開設及び携帯電話の利用に関する契約その他の生活に必要な契約に係る支援をすること
- 本邦入国後に本邦での生活一般に関する事項等に関する情報の提供を実施すること
- 外国人が届出等の手続きを履行するに当たり、同行等をすること
- 生活に必要な日本語を学習する機会を提供すること
- 相談・苦情対応、助言、指導等を講じること
- 外国人と日本人との交流の促進に係る支援をすること
- 外国人の責めに帰すべき事由によらないで雇用契約を解除される場合において、新しい就職先で活動を行うことができるようにするための支援をすること
- 支援責任者又は支援担当者が外国人及びその監督をする立場にある者と定期的な面談を実施し、労働関係法令違反等の問題の発生を知ったときは、その旨を関係行政機関に通報すること
イ 登録支援を全部委託する場合は、委託契約の内容等
ウ 登録支援機関以外に委託する場合は、委託先や委託契約の内容
エ 支援責任者及び支援担当者の氏名及び役職名
オ 分野に特有の事項
※支援計画や情報提供の実施、相談・苦情対応等の支援は外国人が十分理解できる言語で実施することが必要となります
建設業における受入企業の基準
※建設分野の受入企業は、1号特定技能外国人の入国に先立ち、受入計画を作成し、国土交通大臣による審査・認定を受ける必要があります。
受入計画の認定基準
- 受入企業は建設業法第3条の許可(建設業の許可)をうけていること
- 受入企業及び1号特定技能外国人の建設キャリアアップシステムへの登録
- 元請団体、専門工事業団体により構成される、特定技能外国人の適正・円滑な受入を実現するための取組を実施する特定技能外国人受入実施法人【建設技能人材機構】への加入及び当該法人が策定する行動規範の遵守
- 特定技能外国人の報酬額が同等の技能を有する日本人と同等額以上、安定的な賃金支払い(月給制)、技能習熟に応じた昇給
- 賃金等の契約上の重要事項の書面での事前説明 (外国人が十分に理解できる言語
- 国又は適正就労監理機関による受入計画の適正な履行に係る巡回指導の受入れ 等
特定技能外国人受入実施法人(建設技能人材機構)
- 受入企業は、直接的又は間接的に特定技能外国人受入実施法人に所属し、行動規範を遵守する必要があります。
特定技能外国人受入実施法人の賛助会員として直接加入するか、特定技能外国人受入実施法人の正会員である建設業者団体に間接的に加入するか、いずれかの方法で特定技能外国人受入実施法人に所属し特定技能外国人受入実施法人が定める行動規範に従い、適正な受入を行っていただく必要があります。
※賛助会員として直接加入する場合の費用について
※正会員である建設業者団体に間接的に加入(別紙参照)
建設キャリアアップシステムへの事業者登録
- 受入企業はあらかじめ建設キャリアアップシステムに登録する必要があります。
建設キャリアアップシステムを活用することで、特定技能外国人に対する、日本人と同様の、客観的基準に基づく技能と経験に応じた賃金の支払いの実現や、工事現場ごとの当該外国人の在留資格・安全資格・社会保険加入状況の確認、不法就労の防止等の効果が得られます。
特定技能外国人受入実施法人(建設技能人材機構)
※正会員である建設業者団体に間接的に加入する場合
型枠施工 | (一社)日本型枠工事業協会 |
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左官 | (一社)日本左官業組合連合会 |
コンクリート圧送 | (一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 |
トンネル推進工 | (公社)日本推進技術協会 |
建設機械施工 | (一社)日本機械土工協会 日本発破工事協会 (一社)重仮設業協会 (一社)全国基礎工事業団体連合会 (一社)日本建設機械レンタル協会 (一社)全国コンクリート圧送事業団体連合会 (一社)日本基礎建設協会 (一社)全国建設業協会 |
土工 | (一社)日本機械土工協会 |
屋根ふき | (一社)全日本瓦工事業連盟 |
電気通信 | (一社)情報通信エンジニアリング協会 |
鉄筋施工 | (公社)全国鉄筋工事業協会 |
鉄筋継手 | 全国圧接業協同組合連合会 |
内装仕上げ | (一社)全国建設室内工事業協会 日本室内装飾事業協同組合連合会 日本建設インテリア事業協同組合連合会 |
必要書類について
登記事項証明書 | 法人の場合 |
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住民票の写し | 本籍地入り・マイナンバーの記載のないもの |
決算報告書 | 直近 2 年分・損益計算書及び貸借対照表 |
法人の確定申告書の控え | 直近 2 年分 |
労働保険料等納付証明書 | 未納なし証明 |
労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書(事業主控)の写し及び領収書の写し | 直近 1 年分 |
社会保険料納入状況照会回答票及び健康保険・厚生年金保険料領収書の写し | 直近 2 年分 |
税務署発行の納税証明書(その3) | - |
市町村発行の納税証明書 | - |
支援委託費用について
※受入れる特定技能外国人の支援内容により別途見積させて頂きます。